1979-04-25 第87回国会 衆議院 商工委員会 第11号
そうすると、アパート、団地などの場合にはただ容器をかえるだけで、一軒一軒の点検はほとんど不可能です。これはプライバシーとかどうとかの問題ではなくて、共働きの世帯が多い。そして、プロパン業者は、ただ単に容器にガスが入っておるかどうか調べて詰めかえるだけですから、器具の点検をやるということは全く不可能であります。そういう点について、行政指導としてはどこまで入れるのか、これが一つ。
そうすると、アパート、団地などの場合にはただ容器をかえるだけで、一軒一軒の点検はほとんど不可能です。これはプライバシーとかどうとかの問題ではなくて、共働きの世帯が多い。そして、プロパン業者は、ただ単に容器にガスが入っておるかどうか調べて詰めかえるだけですから、器具の点検をやるということは全く不可能であります。そういう点について、行政指導としてはどこまで入れるのか、これが一つ。
ところが、アパート、団地などのように集中供給ということをやっておる場合には、単に業者はその容器の取りかえだけで、一軒一軒消費者のガス器具の点検ということは事実上不可能です。そういう場合に、単にここに書いてあるような三十六条だけで律せられるのかどうか、これが一つ。
ここは実は百四十五世帯のアパート・団地なんですよ。三百メートル離れているというのですけれども——それで私が郵政局に聞きましたところが、ポストを設置するのは地元の郵便局長の判断だと、やはり郵便局でそういう集配の、ポストを回って集めてくる、そういう人員の関係があるわけですから、あまりふえてしまうと予定時間に帰ってこれない。
そこで、緑地地域を解除するにあたって、地主と、それから住宅公団なら住宅公団、そういう施工者、それと地元の公共団体、たとえば区でもよろしいわけですが、その三者が歩み寄りまして、そうして地主は、緑地地域が解除になるわけでありますから、土地を時価よりは多少安く提供する、それから市街地の中に開発するわけでありますから、従来のアパート団地よりも設計の上で多少くふうして公園、緑地を多く生み出すような設計をする、
○田中(武)委員 そこで、私はアパート、団地等にはいろいろ形態があると思う。それをこの二条三項のカッコをはずして、及びにするとかなんとかいうことだけでは解決がつかない。そこで、現実の問題として保安の面でどう解決していくかということについて、十四条、(書面の交付)この第三号で「液化石油ガスの消費のための設備の管理の方法」、こうありますね。
なおかつ、日本住宅公団の賃貸住宅の居住者の中からも相当量この応募者が出てくるという状態になっておりまして、私どもは、つまり持ち家と申しましても、大都市におきましては、共通の庭を持った持ち家、いわゆるアパート団地の持ち家という方向に技術的に切りかえているわけでございます。
○政府委員(尚明君) 日本住宅公団の団地につきましても、これがいまの構造がおっしゃられるように火災からくる部分によってきつくなっている部分があるとするならば、それは至急直すことがいいと思いますが、実は、公団のアパート団地の設計等は、あの構造ができましているのは、主として構造力学的なほうの最小限からきておりまして、火災の面から節減し得るところがどこにもないかということはもう少し検討してみなければならない
○政府委員(宮地直邦君) アパート団地その他最近できております特殊な住宅兼商店というようなところの犯罪につきましては、もちろんわれわれ十分注意しておるところであります。従来の統計——全国的ではございませんが、東京と、その付近を見ておりますというと、これらのところにおきます犯罪は窃盗犯が圧倒的でございます。
従いまして、今後そういった住環境、自分たちの家の中だけでなしに、周囲の住環境というものをこわさないようにといったようなアパート団地の住まい方というようなことも、居住者の方にそういった習慣をだんだんとつけていく必要があるのではないかと思うのでございます。